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プライバシーと利便性のために日本で通称を登録する

·6 分
目次

注意: この記事はLLMによって英語から翻訳されたものです。正確性については保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。英語の原文はこちら。

日本では、外国人住民は通称(tsūshō)1を登録し、状況によっては本名の代わりに使用できます。私はかなり前から通称を使っているので、プライバシーの面で気づいたことや、登録方法について共有したいと思います。

通称を登録してもパスポートの氏名は変わりません。また、日本国外で本名の代わりになるものでもありません。

以下は私個人の体験談であり、法律上の助言ではありません。手続きや受け入れ状況は自治体やサービスによって異なります。

通称を使いたかった理由
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日本に住む外国人なら、ミドルネームがなく、ラテン文字26文字だけで書ける、とても(とても)短い氏名を持つ幸運に恵まれていない限り、行政手続きの煩雑さに心当たりがあるでしょう。

たとえば銀行口座を開設するとき、申込書の氏名は本人確認書類の記載と厳密に一致していなければなりません。記入欄が狭かったり、ミドルネームや一部の文字をうまく扱えなかったりすると、困ることがあります。

サポート窓口と何度もやり取りした末に、(名とミドルネームを一つの欄にまとめるなど)回避策が見つかることもありますが、後から問題が起きる場合もあります。実際、銀行と証券会社の一社ずつで私の氏名が異なる形で登録され、口座振替を設定できませんでした。

こうした不便を減らす方法を探し始めたのがきっかけですが、共有する個人情報を減らせるというプライバシー上の利点も、通称を登録した理由です。

申請手続き
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通称を登録するには、市区町村の窓口へ行き、希望する通称と必要な理由を簡単な書類に記入し、本人確認書類を提出します。ここまでは簡単です。ただし、登録したい通称をすでに使っていることを示す書類も必要です。

日本国籍の人は通称を登録できません2。また、自治体ごとに規則が異なります(参考資料に例を載せています)。そのため、手続きの難しさは、住んでいる自治体、登録したい名前、担当職員が申請にかけられる時間などによって変わります。

自治体によっては、次のような書類が認められる場合があります。

  • 郵便物(残念ながら、ほとんどの自治体では認められないようです)
  • 在職証明書
  • 保険証
  • 公共料金の請求書(支払い方法に登録した氏名との一致が必要になるまでは簡単です)
  • 銀行の取引明細書
  • 病院の診察券(保険を使わずに受診すれば簡単に作れます)

たとえば、日本国籍の人と結婚している場合、配偶者の姓を使うことは比較的簡単かもしれません。名前の読み方が分かりにくい場合は、勤務先や銀行に別のカタカナ表記3(日本語の音を表す文字)で登録してもらえることがあります。

私の経験では、銀行は必ず本名を記録しますが、カタカナ表記については比較的柔軟です。実際に重要なのはカタカナ表記です。第三者のシステムが照合するのはこちらだからです。たとえば、携帯電話の利用料を口座振替にすると、通信会社のシステムは、同社に登録した氏名と銀行口座の氏名が一致するか確認します。

手続き後にできること
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手続きが終わると、マイナンバーカード4、住民票5、印鑑登録証明書、場合によっては運転免許証にも通称を記載できます(免許証については試していないため、確認できていません)。

登録後に通称の削除を申請することはできますが、その後に別の通称を登録するのは難しい、または不可能な場合があります。同様に、結婚や離婚などの事情がない限り、後から変更できないこともあります。

次に気になるのは、通称がどの程度使えるのかという点です。これは場合によります……。

日本の行政機関では、(入国管理局を除いて)ほぼどこでも通称を使えます。また、自治体からの郵便物には、通常、通称が使われます。

面倒なこともあります。たとえば、重要な書類(不動産や会社設立の書類など)に使う実印を通称で登録できると自治体の職員に説明するのに、2時間以上かかりました。最終的には複数の窓口に話を上げて、登録できました。

民間サービスでは、通称を十分に使うのがより難しいと感じました。

  • 複数の銀行にいくつも口座を持っていますが、通称だけで口座を登録できたことは今のところありません。銀行はカタカナ表記として通称を認めてくれる場合があります(口座を使うときに銀行の外の人に見える名前なので、それでも利点はあります)が、いずれも本名を記録していました。
  • 従来型の銀行以外の金融サービスでは、より柔軟な対応をしてもらえました。クレジットカード会社、PayPayなどのサービス、証券会社には、通称だけで登録できたことがあります。
  • 通称だけで携帯電話回線を契約することもできました。
  • 旅行中、ホテルのチェックイン用紙にも通称を記載できます。ホテルは通常、居住者の身分証明書を確認できないため、技術的には何でも書けますが、用紙に虚偽の情報を記載すると違法になる場合があります。

まとめと注意点
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全体として、通称は生活の利便性を高めてくれますが、プライバシー保護の効果は状況によって異なります。

サービスでKYC(本人確認)が必要な場合、通称を使ってもその会社に身元を知られずに済むわけではありません。マイナンバーカードなど、通称が記載された公的書類には本名も記載されています。そのため、通称だけで登録できたとしても、会社が内部システムのどこかに本名を保存しているかどうかは分かりません。

それでも、プライバシーを守るための一つの層として役立ちます。やり取りする一部の人やサービスに本名を知られにくくしたり、会社の登記情報など一部の公開資料で本名を見えにくくしたりできます。これは大きな利点だと思います。

プライバシーへの配慮が不十分な病院を見かけたこともあります。ある予約サイトの不具合に気づき、特定の病院に提供した情報の一部が漏えいしているのを見つけました。そこで別の名前を使えることも、通称の利点です。

会社には通称の使用を認める義務はなく、制度をよく知らない会社もあります。通称を登録できるのは外国人住民だけで、日本の居住者の約3%にあたりますが、そのうち実際に登録するのは一部です。

こうした点を踏まえても、通称を登録する価値はあると私は考えています。

参考文献
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  1. 通名、Wikipedia
  2. 外国人住民登録に関するFAQ、文京区
  3. カタカナ、Wikipedia
  4. マイナンバーカード、Wikipedia
  5. 住民票、Wikipedia

追加資料
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日本語の資料

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